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保険業法 第二百六十五条の二十二 (会員名簿の縦覧等)

平成七年法律第百五号法律
(会員名簿の縦覧等)

第二百六十五条の二十二

機構は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、会員の名簿を作成し、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出するとともに、公衆の縦覧に供しなければならない。

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