(会員名簿の縦覧等) 第二百六十五条の二十二 機構は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、会員の名簿を作成し、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出するとともに、公衆の縦覧に供しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百六十五条の二十二を開く ↗