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保険業法 第二百六十五条の二十三 (総会の招集)

平成七年法律第百五号法律
(総会の招集)

第二百六十五条の二十三

理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

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