(総会の招集) 第二百六十五条の二十三 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。2理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 e-Gov法令検索で第二百六十五条の二十三を開く ↗