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保険業法 第二百六十五条の二十四 (指名職員の会議への出席)

平成七年法律第百五号法律
(指名職員の会議への出席)

第二百六十五条の二十四

内閣総理大臣及び財務大臣がそれぞれ指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。

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