第三百三十六条 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。一第二百六十五条の二十二の規定に違反して、同条に規定する名簿を公衆の縦覧に供しないとき。二第二百六十五条の四十五第二項又は第三項の規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第三百三十六条を開く ↗