条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第三百三十七条

平成七年法律第百五号法律

第三百三十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第百八十六条第二項の規定に違反して、許可を受けないで同項に規定する保険契約の申込みをした者
  2. 第二百八十条第一項第二百九十条第一項又は第三百二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第二百九十一条第四項又は第二百九十二条第二項の規定による命令に違反して、供託しなかった者

e-Gov法令検索で第三百三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第三百三十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百三十六条 保険業法 目次 第三百三十七条の二 →