第三百三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。一第百八十六条第二項の規定に違反して、許可を受けないで同項に規定する保険契約の申込みをした者二第二百八十条第一項、第二百九十条第一項又は第三百二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第二百九十一条第四項又は第二百九十二条第二項の規定による命令に違反して、供託しなかった者 e-Gov法令検索で第三百三十七条を開く ↗