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保険業法 第百八十六条 (日本に支店等を設けない外国保険業者等)

平成七年法律第百五号法律
(日本に支店等を設けない外国保険業者等)

第百八十六条

日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約(政令で定める保険契約を除く。次項において同じ。)を締結してはならない。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限りでない。

2日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

3内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、前項の許可をしてはならない。

  1. 当該保険契約の内容が法令に違反し、又は不公正であること。
  2. 当該保険契約の締結に代えて、保険会社又は外国保険会社等との間において当該契約と同等又は有利な条件で保険契約を締結することが容易であること。
  3. 当該保険契約の条件が、保険会社又は外国保険会社等との間において当該契約と同種の保険契約を締結する場合に通常付されるべき条件に比して著しく権衡を失するものであること。
  4. 当該保険契約を締結することにより、被保険者その他の関係者の利益が不当に侵害されるおそれがあること。
  5. 当該保険契約を締結することにより、日本における保険業の健全な発展に悪影響を及ぼし、又は公益を害するおそれがあること。

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