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保険業法 第百八十七条 (免許申請手続等)

平成七年法律第百五号法律
(免許申請手続等)

第百八十七条

第百八十五条第一項の免許を受けようとする外国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 当該外国保険業者の本国(当該外国保険業者が保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の国名並びに当該外国保険業者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び保険業の開始又は設立の年月日
  2. 日本における代表者の氏名及び住所
  3. 受けようとする免許の種類
  4. 日本における主たる店舗(支店等のうち、外国保険業者がその日本における保険業の本拠として定めたものをいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)

2前項の免許申請書には、次に掲げる事項を証する本国の権限のある機関の証明書を添付しなければならない。

  1. 当該外国保険業者の保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立が適法に行われたこと。
  2. 当該免許を受けて行おうとする日本における保険業と同種類の保険業を本国において適法に行っていること。

3前項に定めるもののほか、第一項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  1. 定款又はこれに準ずる書類
  2. 日本における事業の方法書
  3. 日本において締結する保険契約の普通保険約款
  4. 日本において締結する保険契約に係る保険料及び責任準備金の算出方法書

4前項第二号から第四号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

5第五条の規定は、第百八十五条第一項の免許の申請があった場合について準用する。この場合において、第五条第一項第一号及び第二号中「保険会社の業務」とあるのは「外国保険会社等の日本における業務」と、同項第三号中「前条第二項第二号及び第三号」とあるのは「第百八十七条第三項第二号及び第三号」と、同項第四号中「前条第二項第四号」とあるのは「第百八十七条第三項第四号」と読み替えるものとする。

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