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保険業法 第二百九条 (外国保険会社等の届出)

平成七年法律第百五号法律
(外国保険会社等の届出)

第二百九条

外国保険会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 日本における保険業を開始したとき。
  2. 第百八十七条第一項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項又は同条第三項第一号に掲げる書類に定めた事項を変更したとき。
  3. 資本金若しくは出資の額又は基金の総額を変更したとき。
  4. 組織変更をしたとき。
  5. 合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(支店等のみに係るものを除く。)をしたとき。
  6. 解散(合併によるものを除く。)をし、又は保険業の廃止をしたとき。
  7. 本国において受けている保険業に係る免許を取り消されたとき。
  8. 破産手続開始の決定があったとき。
  9. その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

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