(外国保険会社等の届出事項等)
第百六十六条
法第二百九条第九号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一外国保険会社等を子会社とする者に変更があった場合
- 二第百五十条第一項第三号の危険準備金について同条第七項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
- 三外国損害保険会社等が第百五十一条第四項の規定により責任準備金の額の計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合
- 三の二第百五十一条第一項第二号の二の危険準備金について同条第六項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
- 四
- 五劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合
- 六劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
- 六の二特定取引勘定届出外国保険会社等において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他次項各号に定める書類に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
- 六の三外国保険会社等が特定取引勘定に類する勘定を設けようとする場合
- 六の四外国保険会社等が特定取引勘定に類する勘定を廃止しようとする場合
- 七外国保険会社等又はその業務の委託先において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該外国保険会社等が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
- 八第二百十二条の六の三第二項各号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合
2外国保険会社等は、法第二百九条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(前項第六号の三に掲げる場合にあっては、次の各号に掲げる書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書類
- 二時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書類
- 三特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書類
- 四内部取引(一の外国保険会社等において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第五十三条の六の二第二項第五号から第十四号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十六号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書類
- 五勘定間振替(第五十三条の六の二第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書類
3第一項第二号に該当するときの届出は、日本における保険業の業務報告書の提出期限の三週間前までに、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその付属明細書又はこれに準ずる書類を添付して行うものとする。
4第一項第七号に規定する不祥事件とは、外国保険会社等若しくはその業務の委託先、外国保険会社等の日本における代表者若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、外国保険会社等の業務の委託先の役員若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、外国保険会社等の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
- 一日本における外国保険会社等の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
- 二出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反する行為
- 三法第二百九十四条第一項、第二百九十四条の二若しくは第三百条第一項の規定、法第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号から第六号まで若しくは第九号若しくは第三十九条第一項の規定若しくは第二百三十四条の二十一の二第一項の規定に違反する行為又は法第三百七条第一項第三号に該当する行為
- 四日本における保険業に係る現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、日本における外国保険会社等の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
- 五その他外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
5第一項第七号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を外国保険会社等が知った日から三十日以内に行わなければならない。