(日本における保険契約の移転に係る備置書類) 第百六十六条の二 法第二百十条第一項において準用する法第百三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項の契約に係る契約書二法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転会社(以下この節において「移転会社」という。)の日本における保険業の貸借対照表三法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項に規定する移転先会社(以下この節において「移転先会社」という。)の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表) e-Gov法令検索で第百六十六条の二を開く ↗