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保険業法施行規則 第百三十七条 (日本における保険業の貸借対照表等の様式)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(日本における保険業の貸借対照表等の様式)

第百三十七条

外国保険会社等にあっては、法第百九十六条第三項各号に掲げる書類及び附属明細書は、それぞれ別紙様式第十二号第百六十六条第一項第六号の三に掲げる場合に該当し、法第二百九条の規定による届出を行った外国保険会社等(以下「特定取引勘定届出外国保険会社等」という。)にあっては別紙様式第十二号の二)第三、第四、第一及び第二に準じて作成しなければならない。

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