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保険業法 第百九十六条 (定款等の備付け及び閲覧等)

平成七年法律第百五号法律
(定款等の備付け及び閲覧等)

第百九十六条

外国保険会社等の日本における代表者は、定款若しくはこれに準ずる書類(外国相互会社にあっては、これらの書類及び日本における社員の名簿)又はこれらの電磁的記録を、日本における主たる店舗に備え置かなければならない。

2外国保険会社等の日本における代表者は、前条に規定する書類又は電磁的記録を、同条の規定により提出した日の翌日から起算して五年を経過する日まで、内閣府令で定めるところにより、日本における主たる店舗に備え置かなければならない。

3外国保険会社等の日本における代表者は、内閣府令で定めるところにより、日本における事業年度に係る毎決算期に次に掲げる書類及び附属明細書を作成し、その計算の基礎となった日本における事業年度終了の日の翌日から起算して五年を経過する日まで、日本における主たる店舗に備え置かなければならない。

  1. 日本における保険業の貸借対照表
  2. 日本における保険業の損益計算書
  3. 日本における保険業の事業報告

4前項の書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

5外国保険会社等の保険契約者、保険金額を受け取るべき者その他の債権者及び被保険者は、外国保険会社等の業務を行うべき時間内は、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該外国保険会社等の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 第一項から第三項までの書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 第一項から第三項までの書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって外国保険会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

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(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十八条の規定(第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の保険業法(以下この項において「新保険業法」という。)第五十三条の二第一項第三号(新保険業法第五十三条の五第一項、第五十三条の二十六第四項及び第百八十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

2第十八条の規定(第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の保険業法(以下この項において「新々保険業法」という。)第五十三条の二第一項第三号(新々保険業法第五十三条の五第一項、第五十三条の二十六第四項及び第百八十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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