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保険業法 第百九十五条 (本店又は主たる事務所の決算書類の提出)

平成七年法律第百五号法律
(本店又は主たる事務所の決算書類の提出)

第百九十五条

外国保険会社等は、事業年度ごとに、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告を、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度終了後相当の期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

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