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保険業法 第三百十七条

平成七年法律第百五号法律

第三百十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 第百十条第一項第百九十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第二百七十二条の十六第三項において準用する場合を含む。)、第百九十五条第二百七十一条の二十四第一項第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の十六第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類若しくは電磁的記録を提出せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしてこれらの書類若しくは電磁的記録を提出した者
  2. 一の二
    第百十一条第一項第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十一条の二十五第一項第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第百十一条第四項第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十一条の二十五第三項第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第百十一条第三項第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十一条の二十五第二項第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者
  3. 第百二十八条第一項若しくは第二項、第二百条第一項若しくは第二項、第二百二十六条第一項若しくは第二項、第二百七十一条の八第二百七十一条の十二第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の二十七第一項第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)又は第二百七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
  4. 第百二十九条第一項若しくは第二項、第二百一条第一項若しくは第二項、第二百二十七条第一項若しくは第二項、第二百七十一条の九第一項第二百七十一条の十三第一項第二百七十二条の三十四第一項において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の二十八第一項若しくは第二項(第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二百七十二条の二十三第一項若しくは第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  5. 第百七十九条第一項第二百十二条第五項及び第二百三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  6. 第百七十九条第二項において準用する第百二十八条第一項若しくは第二百七十二条の二十二第一項第二百十二条第五項において準用する第二百条第一項又は第二百三十五条第五項において準用する第二百二十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
  7. 第百七十九条第二項において準用する第百二十九条第一項若しくは第二百七十二条の二十三第一項第二百十二条第五項において準用する第二百一条第一項第二百三十五条第五項において準用する第二百二十七条第一項又は第二百七十一条第三項において準用する第百二十九条第一項第二百一条第一項第二百二十七条第一項若しくは第二百七十二条の二十三第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  8. 第二百七十一条の三十第一項第二百七十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令(取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
  9. 第三百十条第一項の規定により付した条件(第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の規定による認可又は第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の規定による承認に係るものに限る。)に違反した者

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