条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第二百七十一条の十二 (保険主要株主による報告又は資料の提出)

平成七年法律第百五号法律
(保険主要株主による報告又は資料の提出)

第二百七十一条の十二

内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第百二十八条第一項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である保険主要株主に対し、その理由を示した上で、当該保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二百七十一条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第二百七十一条の十二(保険主要株主による報告又は資料の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百七十一条の十一 保険業法 目次 第二百七十一条の十三(保険主要株主に対する立入検査) →