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保険業法 第二百七十二条の三十四 (監督に関する規定の準用)

平成七年法律第百五号法律
(監督に関する規定の準用)

第二百七十二条の三十四

第二百七十一条の十二から第二百七十一条の十四まで及び第二百七十一条の十六の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主(第二百七十二条の三十一第一項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第二項ただし書の承認を受けている者をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第二百七十一条の十二中「第百二十八条第一項」とあるのは「第二百七十二条の二十二第一項」と、第二百七十一条の十三中「第百二十九条第一項」とあるのは「第二百七十二条の二十三第一項」と、第二百七十一条の十四中「第二百七十一条の十一各号」とあるのは「第二百七十二条の三十三第一項各号」と、「第二百七十一条の十第一項又は第二項ただし書の認可」とあるのは「第二百七十二条の三十一第一項又は第二項ただし書の承認」と、第二百七十一条の十六第一項中「第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書の認可」とあるのは「第二百七十二条の三十一第一項若しくは第二項ただし書の承認」と、「同条第一項の認可」とあるのは「同条第一項の承認」と、「当該認可」とあるのは「当該承認」と、同条第二項中「第二百七十一条の十第一項又は第二項ただし書の認可」とあるのは「第二百七十二条の三十一第一項又は第二項ただし書の承認」と読み替えるものとする。

2第二条第十五項の規定は、前項の場合において、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者が保有する議決権について準用する。

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