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保険業法施行令 第三十八条の十 (少額短期保険業者の特定関係者)

平成七年政令第四百二十五号政令
(少額短期保険業者の特定関係者)

第三十八条の十

法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該少額短期保険業者の子会社
  2. 当該少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する少額短期保険主要株主(法第二百七十二条の三十四第一項に規定する少額短期保険主要株主をいう。以下この条及び第四十八条第八項から第十項までにおいて同じ。)
  3. 当該少額短期保険業者を子会社とする少額短期保険持株会社(法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。以下この条並びに第四十八条第十三項及び第十四項において同じ。)
  4. 前号に掲げる者の子会社(当該少額短期保険業者及び第一号に掲げる者を除く。)
  5. 当該少額短期保険業者の子法人等(第一号に掲げる者を除く。)
  6. 当該少額短期保険業者を子法人等とする親法人等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)
  7. 当該少額短期保険業者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該少額短期保険業者及び前各号に掲げる者を除く。)
  8. 当該少額短期保険業者の関連法人等
  9. 当該少額短期保険業者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
  10. 第二号に掲げる者のうちその保有する当該少額短期保険業者に係る議決権が当該少額短期保険業者の総株主の議決権の百分の五十を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人少額短期保険主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該少額短期保険業者を除く。以下この号において「法人等」という。)
    1. 当該特定個人少額短期保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
    2. 当該特定個人少額短期保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

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