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保険業法施行規則 第二百十一条の三十三 (業務運営に関する措置に関する規定の準用等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(業務運営に関する措置に関する規定の準用等)

第二百十一条の三十三

第五十三条の三から第五十三条の三の三まで、第五十三条の四(第二項を除く。)、第五十三条の六第五十三条の七から第五十三条の八の二まで、第五十三条の十第五十三条の十一第一項第五十三条の十二の二第五十四条(第一項第一号を除く。)及び第五十四条の二から第五十四条の三の二までの規定は、少額短期保険業者について準用する。この場合において、第五十三条の四中「特定関係者」とあるのは「特定関係者(令第三十八条の十各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる者及び当該少額短期保険業者が他の法人等の関連法人等である場合における当該他の法人等をいう。第二百十一条の三十三において準用する第五十三条の六において同じ。)」と、第五十三条の六中「特定関係者(第五十三条の四第二項に規定する特定関係者をいう。)」とあるのは「特定関係者」と、「同条第三項」とあるのは「第五十三条の四第三項」と、第五十三条の七第一項中「法第九十七条、第九十八条又は第九十九条」とあるのは「法第二百七十二条の十一」と、第五十三条の八の二中「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と、第五十四条中「法第百条の三」とあるのは「法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三」と、同条第一項第三号中「の特定関係者」とあるのは「の特定関係者(令第三十八条の十各号に掲げる者をいう。以下この項及び第二百十一条の三十三において準用する第五十四条の二において同じ。)」と、同項第四号中「前三号」とあるのは「前二号」と、同条第二項中「保険持株会社」とあるのは「少額短期保険持株会社」と、第五十四条の二中「法第百条の三」とあるのは「法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三」と、第五十四条の三中「法第百条の三」とあるのは「法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三」と、「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と、同条第二項中「第五十四条第一項」とあるのは「第二百十一条の三十三において準用する第五十四条第一項」と、第五十四条の三の二中「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と、「第五十四条第二項」とあるのは「第二百十一条の三十三において準用する第五十四条第二項」と、同条第一項中「法第百条の三」とあるのは「法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三」と読み替えるものとする。

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