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保険業法施行規則 第五十三条の三の三 (銀行等に保険募集を行わせる際の業務運営に関する措置)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(銀行等に保険募集を行わせる際の業務運営に関する措置)

第五十三条の三の三

保険会社は銀行等である生命保険募集人又は損害保険代理店に保険募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な保険募集により当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営及び公正な保険募集が損なわれることのないよう、銀行等への委託(法第二百七十五条第三項の規定による再委託を含む。第五十三条の八及び第五十三条の十一第一項において同じ。)に関して方針を定めること、当該銀行等の保険募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。

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