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保険業法施行規則 第五十三条の十三 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

第五十三条の十三

第百条の二の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、保険会社が行うことができる業務(以下「保険関連業務」という。)とする。

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