(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) 第五十三条の十三 法第百条の二の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、保険会社が行うことができる業務(以下「保険関連業務」という。)とする。 e-Gov法令検索で第五十三条の十三を開く ↗