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保険業法施行規則 第五十三条の十二の二 (特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置)

第五十三条の十二の二

保険会社は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に際して、当該保険会社、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者又は被保険者に対し、当該保険契約に係る保険事故が発生したときにおいて保険金を受け取るべき者の選択により、保険金の支払又は直接支払いサービス(保険金を受け取るべき者が当該保険契約に係る保険金の全部又は一部を対価として当該保険会社が提携する事業者(以下この条第二百二十七条の二第三項第五号及び第二百三十四条の二十一の二第一項第三号において「提携事業者」という。)が取り扱う商品等(商品、権利又は役務をいう。以下この条第二百二十七条の二第三項第五号及び第二百三十四条の二十一の二第一項第三号において同じ。)を購入し又は提供を受けることとした場合に、当該保険会社が当該商品等の対価の全部又は一部として当該保険金を受け取るべき者に代わり当該保険金の全部又は一部を提携事業者に支払うことをいう。以下同じ。)を受けることができる旨及び当該商品等の内容又は水準について説明を行う場合(当該説明に係る当該商品等の内容又は水準が保険契約の締結又は保険契約に加入することの判断に重要な影響を及ぼす場合に限る。第二百二十七条の二第三項第五号及び第二百三十四条の二十一の二第一項第三号において同じ。)において、当該保険金を受け取るべき者に対し適切な提携事業者を提示するための体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

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