条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第五十三条の十二 (特定早期解約と保険契約の申込みの撤回又は解除との調整)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定早期解約と保険契約の申込みの撤回又は解除との調整)

第五十三条の十二

保険会社は、特定早期解約を行うことができる旨の定めがある保険契約について、当該保険契約の申込みの撤回又は解除に係る書面又は法第三百九条第一項に規定する電磁的記録による通知が特定早期解約を行うことができる期間内に到達した場合には、当該通知を発した者に対し、特定早期解約を行うか否かの意思を確認するための措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第五十三条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第五十三条の十二(特定早期解約と保険契約の申込みの撤回又は解除との調整)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条の十一の三(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等) 保険業法施行規則 目次 第五十三条の十二の二(特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置) →