条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第十四条の二 (取締役等の兼職の認可の申請等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(取締役等の兼職の認可の申請等)

第十四条の二

保険会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)は、法第八条第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該保険会社を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の会社が保険会社又は外国保険会社等である場合においては、第五号に掲げる書類を添付することを要しない。

  1. 理由書
  2. 履歴書
  3. 保険会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
  4. 保険会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
  5. 当該他の会社の定款、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。))(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
  6. その他参考となるべき事項を記載した書類

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る取締役が保険会社の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

3第一項の規定による保険会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一第五十二条の十三の二十二第五十二条の十五第五十二条の十六第五十二条の十九第五十二条の二十一第五十二条の二十四第五十三条第五十四条の四第二百二十七条の二第二百三十四条第二百三十四条の二十一第二百三十四条の二十一の二第二百三十四条の二十四の三及び第二百三十四条の二十七を除き、以下同じ。)をもって行うことができる。

e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第十四条の二(取締役等の兼職の認可の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条 保険業法施行規則 目次 第十四条の三(電磁的記録) →