(外国保険会社等の資産の国内保有義務に関する経過措置)
第十四条
法附則第七十九条の規定により読み替えられた法第百九十七条に規定する内閣府令で定める割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
- 一平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで百分の七十五
- 二平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで百分の八十
- 三平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで百分の八十五
- 四平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで百分の九十
- 五平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで百分の九十五