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保険業法施行規則 第十四条 (外国保険会社等の資産の国内保有義務に関する経過措置)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(外国保険会社等の資産の国内保有義務に関する経過措置)

第十四条

法附則第七十九条の規定により読み替えられた法第百九十七条に規定する内閣府令で定める割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

  1. 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで百分の七十五
  2. 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで百分の八十
  3. 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで百分の八十五
  4. 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで百分の九十
  5. 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで百分の九十五

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