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保険業法施行規則 第十三条 (商号又は名称)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(商号又は名称)

第十三条

第七条第一項に規定する生命保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、生命保険とする。

2第七条第一項に規定する損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 火災保険
  2. 海上保険
  3. 傷害保険
  4. 自動車保険
  5. 再保険
  6. 損害保険

3損害保険会社は、前項各号に掲げる文字のうちいずれか一の号のものをその商号又は名称中に使用することをもって足りる。

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(外国保険会社等の供託に関する経過措置)
附則

法附則第七十五条第二項に規定する内閣府令で定める額は、千万円(法附則第七十五条第一項に規定する供託物が有価証券であり、当該有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合においては、当該額面金額を施行日における新規則第百三十二条第四項の基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により本邦通貨に換算した金額)とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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