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保険業法 第七条 (商号又は名称)

平成七年法律第百五号法律
(商号又は名称)

第七条

保険会社は、その商号又は名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。

2保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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(株式申込証に関する経過措置)
附則

新法第九条第一項の規定は、施行日以後に発起人が株主の募集に着手する場合における商法第百七十五条第一項(株式の申込みの方式)の株式申込証について適用し、施行日前に発起人が株主の募集に着手した場合における当該株式申込証については、なお従前の例による。

2新法第九条第二項において準用する同条第一項の規定は、施行日以後に商法第二百八十条ノ二(新株発行事項の決定)の規定による新株の発行に関する取締役会又は株主総会の決議をする場合における同法第二百八十条ノ六(株式申込証)の株式申込証又は同法第二百八十条ノ六ノ二第一項(新株引受権証書)の新株引受権証書について適用する。

新保険業法第二編第八章第三節の規定は、施行日以後に商法第二百三十二条第一項(新保険業法第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会等の決議に係る合併について適用し、施行日前に商法第二百三十二条第一項(旧保険業法第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る合併については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(権限の委任)

内閣総理大臣は、附則第五条第三項及び前条第三項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(登記簿に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に登記所に備えられている相互保険会社登記簿は、新保険業法第六十四条の相互会社登記簿とみなす。

2この法律の施行の際現に登記所に備えられている外国相互保険会社登記簿は、新保険業法第二百十四条の外国相互会社登記簿とみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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