(名称) 第六十条 改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の八第四項において読み替えて適用する法第七条第二項に規定する認可特定保険業者であることを示す文字として主務省令で定めるものは、認可特定保険とする。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗