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認可特定保険業者等に関する命令 第六十条 (名称)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(名称)

第六十条

改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の八第四項において読み替えて適用する法第七条第二項に規定する認可特定保険業者であることを示す文字として主務省令で定めるものは、認可特定保険とする。

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