(当該認可特定保険業者と特殊の関係のある者)
第五十九条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十二条第一項に規定する主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
- 一当該認可特定保険業者の子法人等(保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第十三条の五の二第三項に規定する子法人等をいう。第六十五条において同じ。)
- 二当該認可特定保険業者の関連法人等(令第十三条の五の二第四項に規定する関連法人等をいう。)
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十二条第一項に規定する主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。