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保険業法 第百三十二条 (業務の停止等)

平成七年法律第百五号法律
(業務の停止等)

第百三十二条

内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該保険会社の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。

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新保険業法第百六条第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新保険業法第二条第十三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている保険会社の当該会社については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

2前項の保険会社は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3平成十二年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新保険業法第百六条第一項第三号中「規定する銀行」とあるのは「規定する銀行のうち、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第四項(定義)に規定する破綻金融機関に該当するもの」と、同項第四号中「規定する長期信用銀行」とあるのは「規定する長期信用銀行のうち、預金保険法第二条第四項(定義)に規定する破綻金融機関に該当するもの」とする。

4施行日前に、第二十二条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第百六条第一項又は第百八条第一項の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可、当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新保険業法第百六条第四項の規定により内閣総理大臣がした同項に規定する認可、当該認可に付した条件又は同項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。

5この法律の施行の際現に保険会社が新保険業法第百六条第四項に規定する子会社対象保険会社等(当該保険会社が旧保険業法第百六条第一項又は第百八条第一項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該保険会社は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。

6前項の規定による届出をした保険会社は、当該届出に係る子会社対象保険会社等を子会社とすることにつき、施行日において新保険業法第百六条第四項の認可を受けたものとみなす。

7新保険業法第百七条第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新保険業法第二条第十二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新保険業法第百七条第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している保険会社又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該保険会社又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

解散厚生年金基金等が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第一項の規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する責任準備金に相当する額の一部について物納をする場合において、当該物納に充てるため、前条の規定による改正後の保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社(同条第八項に規定する外国生命保険会社等を含む。次項において単に「生命保険会社」という。)から当該解散厚生年金基金等が締結した生命保険の契約に係る資産の引渡しを受けるときは、改正前保険業法附則第一条の十三第一項の規定は、なおその効力を有する。

2年金積立金管理運用独立行政法人と資金の管理及び運用に関する契約を締結する生命保険会社が、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第四項の規定により解散厚生年金基金等から物納に係る資産を移換される場合には、改正前保険業法附則第一条の十三第二項の規定は、なおその効力を有する。

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