条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第百三十一条 (事業方法書等に定めた事項の変更命令)

平成七年法律第百五号法律
(事業方法書等に定めた事項の変更命令)

第百三十一条

内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、その必要の限度において、第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新保険業法第百条の三及び第百九十四条の規定は、保険会社又は外国保険会社等が施行日以後にする取引又は行為について適用し、保険会社又は外国保険会社等が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第百三十一条(事業方法書等に定めた事項の変更命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十条(健全性の基準) 保険業法 目次 第百三十二条(業務の停止等) →