(郵便保険会社の届出事項)
第二十七条
法第百四十九条第一項第七号に規定する内閣府令・総務省令で定める処分は、次に掲げる処分とする。
- 一保険業法第八条第一項の認可
- 二保険業法第百条の三ただし書、第百六条第八項若しくは第十四項若しくは第百七条第二項ただし書又は保険業法施行規則第四十八条の三第二項ただし書若しくは第四十八条の五第二項ただし書の承認
- 三
- 四保険業法第百三十一条、第二百四十条の三又は第二百四十一条第一項の規定による命令
- 五預金保険法第百二十六条の二第一項の認定
法第百四十九条第一項第七号に規定する内閣府令・総務省令で定める処分は、次に掲げる処分とする。