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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第二十七条 (郵便保険会社の届出事項)

平成十八年内閣府・総務省令第三号府省令
(郵便保険会社の届出事項)

第二十七条

第百四十九条第一項第七号に規定する内閣府令・総務省令で定める処分は、次に掲げる処分とする。

  1. 保険業法第八条第一項の認可
  2. 保険業法第百六条第十項第百三十三条又は第百三十四条の規定による処分
  3. 預金保険法第百二十六条の二第一項の認定

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