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保険業法施行規則 第四十八条の五 (法第九十七条の二第三項に規定する資産の運用額の制限)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(法第九十七条の二第三項に規定する資産の運用額の制限)

第四十八条の五

第九十七条の二第三項に規定する当該保険会社及び当該子会社等(同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は当該子会社等の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、同一人自身又は当該同一人に対する運用に係る次の各号に掲げる額を合計した額(以下この条及び次条において「合算資産運用総額」という。)とする。

  1. 当該保険会社について第四十八条の三第一項第一号の規定により計算した資産の運用の額
  2. 当該保険会社の子会社等について第四十八条の三第一項第一号の規定の例により計算した資産の運用の額

2第九十七条の二第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。

  1. 同一人自身に対する合算資産運用総額(第三号に掲げるものを除く。)当該保険会社の総資産の額及び当該子会社等の自己資本の額を合算した額(以下この項において「合算総資産等の額」という。)に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の三を乗じて計算した額)
  2. 同一人に対する合算資産運用総額(第四号に掲げるものを除く。)合算総資産等の額に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の三を乗じて計算した額)
  3. 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する合算資産運用総額合算総資産等の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の二を乗じて計算した額)
  4. 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する合算資産運用総額合算総資産等の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の二を乗じて計算した額)

3保険会社は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

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