(信託による脱法行為の禁止) 第四十九条 保険会社は、金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託により、第四十七条、第四十八条の三及び第四十八条の五の規定による制限を免れることができない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗