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保険業法施行規則 第四十九条 (信託による脱法行為の禁止)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(信託による脱法行為の禁止)

第四十九条

保険会社は、金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託により、第四十七条第四十八条の三及び第四十八条の五の規定による制限を免れることができない。

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