(資産の運用方法の制限)
第四十七条
法第九十七条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。)の取得(第三号、第三号の二、第六号の二、第八号及び第九号に該当するものを除く。)
- 二不動産の取得
- 三金銭債権の取得
- 三の二短期社債等(法第九十八条第六項に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得
- 四金地金の取得
- 五金銭の貸付け(コールローンを含む。)
- 六有価証券の貸付け
- 六の二民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に係る出資
- 七預金又は貯金
- 八金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託
- 九有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
- 十金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(前号に掲げるものに該当するもの及び暗号等資産(同条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第五十二条の二の二第三号及び第五十六条第二項第一号において同じ。)に係る取引を除く。)
- 十一法第九十八条第一項第八号に規定する金融等デリバティブ取引
- 十二先物外国為替取引
- 十三前各号に掲げる方法に準ずる方法