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商法 第五百三十五条 (匿名組合契約)

明治三十二年法律第四十八号法律
(匿名組合契約)

第五百三十五条

匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。

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この条文を参照している条文

国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

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