(交互計算の解除) 第五百三十四条 各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 e-Gov法令検索で第五百三十四条を開く ↗