条文くん法令検索 AIに質問する

商法 第五百三十四条 (交互計算の解除)

明治三十二年法律第四十八号法律
(交互計算の解除)

第五百三十四条

各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。

e-Gov法令検索で第五百三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法第五百三十四条(交互計算の解除)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五百三十三条(残額についての利息請求権等) 商法 目次 第五百三十五条(匿名組合契約) →