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商法
明治三十二年法律第四十八号
法律
· 条文 268 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨等)
第二条
(公法人の商行為)
第三条
(一方的商行為)
第四条
(定義)
第五条
(未成年者登記)
第六条
(後見人登記)
第七条
(小商人)
第八条
(通則)
第九条
(登記の効力)
第十条
(変更の登記及び消滅の登記)
第十一条
(商号の選定)
第十二条
(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
第十三条
(過料)
第十四条
(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
第十五条
(商号の譲渡)
第十六条
(営業譲渡人の競業の禁止)
第十七条
(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
第十八条
(譲受人による債務の引受け)
第十八条の二
(詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)
第十九条
第二十条
(支配人)
第二十一条
(支配人の代理権)
第二十二条
(支配人の登記)
第二十三条
(支配人の競業の禁止)
第二十四条
(表見支配人)
第二十五条
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
第二十六条
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第二十七条
(通知義務)
第二十八条
(代理商の競業の禁止)
第二十九条
(通知を受ける権限)
第三十条
(契約の解除)
第三十一条
(代理商の留置権)
第五百一条
(絶対的商行為)
第五百二条
(営業的商行為)
第五百三条
(附属的商行為)
第五百四条
(商行為の代理)
第五百五条
(商行為の委任)
第五百六条
(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
第五百七条
第五百八条
(隔地者間における契約の申込み)
第五百九条
(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)
第五百十条
(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
第五百十一条
(多数当事者間の債務の連帯)
第五百十二条
(報酬請求権)
第五百十三条
(利息請求権)
第五百十四条
第五百十五条
(契約による質物の処分の禁止の適用除外)
第五百十六条
(債務の履行の場所)
第五百二十一条
(商人間の留置権)
第五百二十四条
(売主による目的物の供託及び競売)
第五百二十五条
(定期売買の履行遅滞による解除)
第五百二十六条
(買主による目的物の検査及び通知)
第五百二十七条
(買主による目的物の保管及び供託)
第五百二十八条
第五百二十九条
(交互計算)
第五百三十条
(商業証券に係る債権債務に関する特則)
第五百三十一条
(交互計算の期間)
第五百三十二条
(交互計算の承認)
第五百三十三条
(残額についての利息請求権等)
第五百三十四条
(交互計算の解除)
第五百三十五条
(匿名組合契約)
第五百三十六条
(匿名組合員の出資及び権利義務)
第五百三十七条
(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)
第五百三十八条
(利益の配当の制限)
第五百三十九条
(貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査)
第五百四十条
(匿名組合契約の解除)
第五百四十一条
(匿名組合契約の終了事由)
第五百四十二条
(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)
第五百四十三条
(定義)
第五百四十四条
(当事者のために給付を受けることの制限)
第五百四十五条
(見本保管義務)
第五百四十六条
(結約書の交付義務等)
第五百四十七条
(帳簿記載義務等)
第五百四十八条
(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)
第五百四十九条
第五百五十条
(仲立人の報酬)
第五百五十一条
(定義)
第五百五十二条
(問屋の権利義務)
第五百五十三条
(問屋の担保責任)
第五百五十四条
(問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力)
第五百五十五条
(介入権)
第五百五十六条
(問屋が買い入れた物品の供託及び競売)
第五百五十七条
(代理商に関する規定の準用)
第五百五十八条
(準問屋)
第五百五十九条
(定義等)
第五百六十条
(運送取扱人の責任)
第五百六十一条
(運送取扱人の報酬)
第五百六十二条
(運送取扱人の留置権)
第五百六十三条
(介入権)
第五百六十四条
(物品運送に関する規定の準用)
第五百六十九条
第五百七十条
(物品運送契約)
第五百七十一条
(送り状の交付義務等)
第五百七十二条
(危険物に関する通知義務)
第五百七十三条
(運送賃)
第五百七十四条
(運送人の留置権)
第五百七十五条
(運送人の責任)
第五百七十六条
(損害賠償の額)
第五百七十七条
(高価品の特則)
第五百七十八条
(複合運送人の責任)
第五百七十九条
(相次運送人の権利義務)
第五百八十条
(荷送人による運送の中止等の請求)
第五百八十一条
(荷受人の権利義務等)
第五百八十二条
(運送品の供託及び競売)
第五百八十三条
第五百八十四条
(運送人の責任の消滅)
第五百八十五条
第五百八十六条
(運送人の債権の消滅時効)
第五百八十七条
(運送人の不法行為責任)
第五百八十八条
(運送人の被用者の不法行為責任)
第五百八十九条
(旅客運送契約)
第五百九十条
(運送人の責任)
第五百九十一条
(特約禁止)
第五百九十二条
(引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等)
第五百九十三条
(引渡しを受けていない手荷物に関する運送人の責任等)
第五百九十四条
(運送人の債権の消滅時効)
第五百九十五条
(受寄者の注意義務)
第五百九十六条
(場屋営業者の責任)
第五百九十七条
(高価品の特則)
第五百九十八条
(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)
第五百九十九条
(定義)
第六百条
(倉荷証券の交付義務)
第六百一条
(倉荷証券の記載事項)
第六百二条
(帳簿記載義務)
第六百三条
(寄託物の分割請求)
第六百四条
(倉荷証券の不実記載)
第六百五条
(寄託物に関する処分)
第六百六条
(倉荷証券の譲渡又は質入れ)
第六百七条
(倉荷証券の引渡しの効力)
第六百八条
(倉荷証券の再交付)
第六百九条
(寄託物の点検等)
第六百十条
(倉庫営業者の責任)
第六百十一条
(保管料等の支払時期)
第六百十二条
(寄託物の返還の制限)
第六百十三条
(倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)
第六百十四条
(倉荷証券を質入れした場合における寄託物の一部の返還請求)
第六百十五条
(寄託物の供託及び競売)
第六百十六条
(倉庫営業者の責任の消滅)
第六百十七条
(倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効)
第六百八十四条
(定義)
第六百八十五条
(従物の推定等)
第六百八十六条
(船舶の登記等)
第六百八十七条
(船舶所有権の移転の対抗要件)
第六百八十八条
(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)
第六百八十九条
(航海中の船舶に対する差押え等の制限)
第六百九十条
(船舶所有者の責任)
第六百九十一条
(社員の持分の売渡しの請求)
第六百九十二条
(共有に係る船舶の利用)
第六百九十三条
第六百九十四条
(船舶共有者の持分買取請求)
第六百九十五条
(船舶共有者の第三者に対する責任)
第六百九十六条
(持分の譲渡)
第六百九十七条
(船舶管理人)
第六百九十八条
(船舶管理人の代理権)
第六百九十九条
(船舶管理人の義務)
第七百条
(船舶共有者の持分の売渡しの請求等)
第七百一条
(船舶賃貸借の対抗力)
第七百二条
(船舶の賃借人による修繕)
第七百三条
(船舶の賃借人の権利義務等)
第七百四条
(定期傭船契約)
第七百五条
(定期傭船者による指示)
第七百六条
(費用の負担)
第七百七条
(運送及び船舶賃貸借に関する規定の準用)
第七百八条
(船長の代理権)
第七百九条
(船長による職務代行者の選任)
第七百十条
(属具目録の備置き)
第七百十一条
(船長による積荷の処分)
第七百十二条
(航海継続のための積荷の使用)
第七百十三条
(船長の責任)
第七百十四条
(船長の報告義務)
第七百十五条
(船長の解任)
第七百三十七条
(運送品の船積み等)
第七百三十八条
(船長に対する必要書類の交付)
第七百三十九条
(航海に堪える能力に関する注意義務)
第七百四十条
(違法な船積品の陸揚げ等)
第七百四十一条
(荷受人の運送賃支払義務等)
第七百四十二条
(運送品の競売)
第七百四十三条
(荷送人による発航前の解除)
第七百四十四条
第七百四十五条
(荷送人による発航後の解除)
第七百四十六条
(積荷を航海の用に供した場合の運送賃)
第七百四十七条
(非航海船による物品運送への準用)
第七百四十八条
(運送品の船積み)
第七百四十九条
(第三者による船積み)
第七百五十条
(傭船者による発航の請求)
第七百五十一条
(船長の発航権)
第七百五十二条
(運送品の陸揚げ)
第七百五十三条
(全部航海傭船契約の傭船者による発航前の解除)
第七百五十四条
(全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除)
第七百五十五条
(一部航海傭船契約の解除への準用)
第七百五十六条
(個品運送契約に関する規定の準用等)
第七百五十七条
(船荷証券の交付義務)
第七百五十八条
(船荷証券の記載事項)
第七百五十九条
(荷送人又は傭船者の通知)
第七百六十条
(船荷証券の不実記載)
第七百六十一条
(運送品に関する処分)
第七百六十二条
(船荷証券の譲渡又は質入れ)
第七百六十三条
(船荷証券の引渡しの効力)
第七百六十四条
(運送品の引渡請求)
第七百六十五条
(数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し)
第七百六十六条
第七百六十七条
(二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の供託)
第七百六十八条
(船荷証券が作成された場合の特則)
第七百六十九条
(複合運送証券)
第七百七十条
第七百八十八条
(船舶所有者間の責任の分担)
第七百八十九条
(船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百九十条
(準衝突)
第七百九十一条
(非航海船との衝突等への準用)
第七百九十二条
(救助料の支払の請求等)
第七百九十三条
(救助料の額)
第七百九十四条
(救助料の増減の請求)
第七百九十五条
(救助料の上限額)
第七百九十六条
(救助料の割合等)
第七百九十七条
第七百九十八条
(救助料の割合の案)
第七百九十九条
第八百条
第八百一条
(救助料を請求することができない場合)
第八百二条
(積荷等についての先取特権)
第八百三条
(救助料の支払等に係る船長の権限)
第八百四条
(積荷等の所有者の責任)
第八百五条
(特別補償料)
第八百六条
(救助料に係る債権等の消滅時効)
第八百七条
(非航海船の救助への準用)
第八百八条
(共同海損の成立)
第八百九条
(共同海損となる損害又は費用)
第八百十条
(共同海損の分担額)
第八百十一条
(共同海損を分担すべき者の責任)
第八百十二条
(共同海損の分担に基づく債権の消滅時効)
第八百十五条
(定義等)
第八百十六条
(保険者の塡補責任)
第八百十七条
第八百十八条
(船舶保険の保険価額)
第八百十九条
(貨物保険の保険価額)
第八百二十条
(告知義務)
第八百二十一条
(契約締結時に交付すべき書面の記載事項)
第八百二十二条
(航海の変更)
第八百二十三条
(著しい危険の増加)
第八百二十四条
(船舶の変更)
第八百二十五条
(予定保険)
第八百二十六条
(保険者の免責)
第八百二十七条
(貨物の損傷等の場合の塡補責任)
第八百二十八条
(不可抗力による貨物の売却の場合の塡補責任)
第八百二十九条
(告知義務違反による解除)
第八百三十条
(相互保険への準用)
第八百四十二条
(船舶先取特権)
第八百四十三条
(船舶先取特権の順位)
第八百四十四条
(船舶先取特権と他の先取特権との競合)
第八百四十五条
(船舶先取特権と船舶の譲受人)
第八百四十六条
(船舶先取特権の消滅)
第八百四十七条
(船舶抵当権)
第八百四十八条
(船舶抵当権と船舶先取特権等との競合)
第八百四十九条
(質権設定の禁止)
第八百五十条
(製造中の船舶への準用)
第六十七条
第六十八条
第三十六条
(商法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十五条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十七条
(検討)
第三十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条
(政令への委任)
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条
(政令への委任)