条文くん法令検索 AIに質問する

商法 第七百三条 (船舶の賃借人の権利義務等)

明治三十二年法律第四十八号法律
(船舶の賃借人の権利義務等)

第七百三条

前条に規定する船舶の賃借人は、その船舶の利用に関する事項については、第三者に対して、船舶所有者と同一の権利義務を有する。

2前項の場合において、その船舶の利用について生じた先取特権は、船舶所有者に対しても、その効力を生ずる。ただし、船舶の賃借人によるその利用の態様が船舶所有者との契約に反することを先取特権者が知っていたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第七百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法第七百三条(船舶の賃借人の権利義務等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七百二条(船舶の賃借人による修繕) 商法 目次 第七百四条(定期傭船契約) →