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商法 第七百四条 (定期傭船契約)

明治三十二年法律第四十八号法律
(定期傭船契約)

第七百四条

定期傭船契約は、当事者の一方が艤装した船舶に船員を乗り組ませて当該船舶を一定の期間相手方の利用に供することを約し、相手方がこれに対してその傭船料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

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