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商法 第六百九十九条 (船舶管理人の義務)

明治三十二年法律第四十八号法律
(船舶管理人の義務)

第六百九十九条

船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。

2船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。

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