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商法 第八百六条 (救助料に係る債権等の消滅時効)

明治三十二年法律第四十八号法律
(救助料に係る債権等の消滅時効)

第八百六条

救助料又は特別補償料に係る債権は、救助の作業が終了した時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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