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商法 第二十二条 (支配人の登記)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(支配人の登記)
第二十二条
商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
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この条文を参照している条文
第7条
保険業法 第192条
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