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商法 第二十三条 (支配人の競業の禁止)

明治三十二年法律第四十八号法律
(支配人の競業の禁止)

第二十三条

支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 自ら営業を行うこと。
  2. 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
  3. 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
  4. 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

2支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。

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(組織変更に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に決議があった株式会社又は有限会社の組織変更に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

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