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保険業法 第百九十二条 (日本における代表者)

平成七年法律第百五号法律
(日本における代表者)

第百九十二条

外国保険会社等(会社法第二条第二号(定義)に規定する外国会社を除く。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の日本における代表者は、当該外国保険会社等の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

3外国保険会社等は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

4外国保険会社等の日本における代表者は、その退任の後においても、これに代わるべき代表者の氏名及び住所その他の場所について商法第二十二条(支配人の登記)若しくは会社法第九百三十三条第二項(外国会社の登記)(第二百十五条において準用する場合を含む。)の登記又は第百八十九条後段の規定による告示があるまでは、なお日本における代表者としての権利義務を有する。

5外国保険会社等の日本における代表者は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。

6内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。

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