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保険業法施行規則 第百三十三条 (日本における代表者の兼職の認可の申請等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(日本における代表者の兼職の認可の申請等)

第百三十三条

外国保険会社等の日本における代表者は、法第百九十二条第五項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該外国保険会社等を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の会社が保険会社又は外国保険会社等である場合においては、第四号に掲げる書類を添付することを要しない。

  1. 理由書
  2. 当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
  3. 外国保険会社等と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
  4. 当該他の会社の定款、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
  5. その他参考となるべき事項を記載した書類

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る日本における代表者が外国保険会社等の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

3第一項の規定による外国保険会社等に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。

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