(供託金に代わる有価証券の価額)
第百三十二条
法第百九十条第九項の規定により有価証券を供託金に代える場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。
- 一国債証券額面金額
- 二地方債証券額面金額百円につき九十円として計算した額
- 三政府保証債証券額面金額百円につき九十五円として計算した額
- 四前条第一項第四号の規定による承認を受けた社債券その他の債券金融庁長官がその承認時において額面金額百円につき九十円として計算した金額を超えない範囲内で指定した額
2割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
3前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。
4前条第一項各号に掲げる有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合の本邦通貨への換算率は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。