(供託金の追加供託の起算日)
第百三十条
法第百九十条第八項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
- 一外国保険会社等が承認を受けて契約の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託金(以下この節から第三節までにおいて「供託金」という。)の額(同条第三項の契約金額を含む。第四号において同じ。)が令第二十四条に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日
- 二外国保険会社等が承認を受けて契約を解除した場合当該契約を解除した日
- 三
- 四
法第百九十条第八項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。