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保険業法施行規則 第百三十一条 (供託金に代わる有価証券の種類等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(供託金に代わる有価証券の種類等)

第百三十一条

第百九十条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

  1. 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第一項第百八十八条第一項第二百十一条の十四第二百十一条の十五第一項及び第二百二十六条第一項において同じ。)
  2. 地方債証券
  3. 政府保証債証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)
  4. 社債券その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前三号に掲げるものを除く。)であって供託金に代えることにつき金融庁長官の承認を受けたもの

2外国保険会社等は、前項第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

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