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保険業法施行規則 第二百十一条の十四 (供託金に代わる有価証券の種類等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(供託金に代わる有価証券の種類等)

第二百十一条の十四

第二百七十二条の五第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。

  1. 国債証券
  2. 地方債証券
  3. 政府保証債証券
  4. 金融商品取引法第二条第一項第三号に規定する債券

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