(供託金に代わる有価証券の種類等) 第二百十一条の十四 法第二百七十二条の五第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。一国債証券二地方債証券三政府保証債証券四金融商品取引法第二条第一項第三号に規定する債券 e-Gov法令検索で第二百十一条の十四を開く ↗