(供託金に代わる有価証券の種類等)
第二百十一条の十九
少額短期保険業者が法第二百七十二条の六第二項の規定により供託する供託金は、第二百十一条の十四に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる。
2第二百十一条の十五の規定は、前項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。
少額短期保険業者が法第二百七十二条の六第二項の規定により供託する供託金は、第二百十一条の十四に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる。
2第二百十一条の十五の規定は、前項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。